わかりやすい!高齢者の医療と介護

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高齢者をとりまく医療と介護はここ数十年で劇的に変わりました。高齢者が少なかった時、何も介護に対して施策をしてなかったので、増えまくった結果、介護保険作ったり、いまは施設でも高齢者が増えすぎているので、国は、施設介護よりも在宅介護を推し進めていたりしています。
医療部門は、高齢者医療確保法を作って、壮年期からの予防から後期高齢者の医療、医療費適正化計画まで、手広くやっています。とりあえず、これまでの大きな流れを理解しましょう。細かい知識が入りやすくなります。

 高齢者の医療と介護のざくっとした歴史

  1. 昔は老人病院が医療も介護も全部やってた。介護保険法もなく、特養とか老健施設とかきちんとなってなかった。骨折で入院した老人の治療だけど、治っても帰るところがないからっていって、老人病院にいれて、看護婦が介護やってるみたいな感じだった。病院だからお金めちゃくちゃかかるけど医療保険のお陰で上限決められているし、老人が病院で悠々自適みたいな…
  1. 老人が増えてくると医療保険がいよいよやばくなってきた。コストが高い病院ではなく介護施設を作って、介護保険制度もつくり、医療保険の負担を分散して、病気じゃない老人を世話する、いわゆる介護専門の施設や人員を配備。こちらのほうが老人病院よりもお世話を効率的にまわせて、コストは安くなった。 
  1. さらにさらに老人が増えてくると、介護施設も溢れてきてしまった。特養に入るのに数年待ちとか、、、待っている間になくなってしまったり、、、施設運営もコストがかかるし、っていうので、今度は在宅介護の仕組みを充実させて、老人を家で無理なく世話できるシステムを作っていこう、というふうに国はカジを切り始めた。地域密着型サービスとか、地域支援事業とか、地域包括ケアシステムとか、施設系の介護ケアに加えて在宅介護もどんどんしていきましょう―!という感じ。(2016年いまここ
 

地域密着型サービス(もっともナウな介護の形を目指して)

  1. 小規模多機能 居宅介護:訪問介護の拠点として、また、通所=デイサービスも行う。介護よりは予防に特化。
  2. 24hの定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  3. 夜間対応型 訪問介護:夜に特化した緊急時の介護
  4. 認知症対応型 通所介護:認知症に特化したデイサービス
  5. グループホーム(認知症対応型 共同生活介護):認知症が9人以下で一緒に暮らして介護受ける
  6. 地域密着型 特定施設入居者 生活介護:29人以下の有料老人ホーム。よりきめ細かいサービス
  7. 地域密着型 介護老人福祉施設:29人以下の特養。よりきめ細かいサービス
 

地域包括ケアシステムを回す医療部門

  1. 在宅療養支援診療所(医者)
  2. 在宅療養支援病院(医者)
  3. 在宅療養支援歯科診療所(歯科)
 

健康な老人に対する事業(地域支援事業=介護保険使えない)

  • 一次予防事業:元気老人に健康教育・パンフ等。65歳以上すべての人が対象。
  • 二次予防事業:介護申請出したけど、非該当だったヨボヨボな老人に訪問型・通所型で栄養改善、口腔機能向上!、運動器の向上の訓練などする
 
  • 「地域支援事業」は「介護保険受けれない、健康な老人」に行う。介護保険使えない。
  • 「地域密着型サービス」は「要支援・要介護」者に行う。

老人福祉法と介護保険法

老人福祉法はずっと昔からある法律。介護保険法ができて、大部分が介護保険法にかかれてしまったので、老人福祉法は介護保険法で抜けているところをサポートするような感じなってします。また、以下のように、施設の定義とか住み分けできています。

老人福祉法 が 特別養護老人ホーム
を定める。特養自体はたくさんあるが、そのうち30床以上で、非常勤でも医者をおいたところが、
介護保険法 で 介護老人福祉施設
として登録される。
 

老人福祉法が定める7つの施設

  1. 老人デイサービスセンター=日帰りのサービス
  2. 老人短期入所施設(ショートステイ)=2週間まで老人預かる
  3. 介護老人ホーム(いわゆる老人ホーム、介護保険使えない=市町村がお金出す)
  4. 特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設=介護保険使える)
  5. 経費老人ホーム(ケアハウス)
  6. 老人福祉センター=無料or安く、健康増進・レクレーション提供
  7. 介護老人支援センター : 地域包括支援センターと似てる
 

介護保険法の3つの施設(医療の依存度の低い順)

  1. 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム):介護、死ぬまで入所。医者いなくてもよい by 老人福祉法、介護保険法
  2. 介護老人保険施設(老健施設):リハビリ+医療+介護、退院が前提、医者常駐 by 介護保険法
  3. 介護療養型医療施設(老人病院):普通に医療を行う。老人病院の名残り→移行期の特別措置で置いているだけで、将来なくす予定 by 医療法、介護保険法
 
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