歯科口腔保健の推進に関する法律

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2011年に歯科医師会の念願だった、歯科口腔保健の推進に関する法律がやっとできました。健康増進法、母子保健法、地域保健法などでバラバラに書かれていた歯科口腔保健事業が一本化されて、整理された法律です。過去問では甘い問題が多かったですが、細かい所聞かれても良いようにしっかりおさえておきましょう。
 
新作
歯科口腔保健の推進に関する法律で国が施策を講じるのはどれか。1つえらべ
 
  1. 歯科衛生士の養成
  2. 高度先進医療の開発
  3. 歯科疾患実態調査の実施
  4. 地域包括ケアシステムの構築
  5. 障害者の定期的な歯科検診の受診
 
正答 5
 
以下に、大まかに歯科口腔保健の推進に関する法律をまとめておきます。国民は「予防と定期検診」が責務、で国の責務はたくさんあります。選択肢で見たら反応できるように一度は想像しながらよんでみるとよいかもしれません。
 
A|国民の責務
  1. 予防の取り組みをすること
  2. 定期検診をすること(必要あれば保健指導受けること)
 
B|国+地方公共団体の責務
  1. 施策の策定と実施
  2. 知識の普及啓発
  3. みんなが定期検診を受けることを勧める
  4. 障害者、要介護者が定期検診をうけれるように施策を講ずる
  5. 予防のための措置
  6. 調査と研究の推進
 
C|厚生労働大臣が「基本的事項」を定める義務あり。県・市はしてもしなくてもよい。
D|「保健所を設置できる県・市・区」は「口腔保健支援センター」を設置してもいいよ。
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