「保健所」と「市町村保健センター」は全然ちがうものです!

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket
  • LINEで送る

まずはこの問題を解いてみましょう。

 

103A-84

保健所を設置する自治体はどれか。 すべて選べ。
a 町 村
b 中核市
c 特別区
d 都道府県
e 政令指定都市

正答 b,c,d,e


103A-84改

市町村保健センターを設置する自治体はどれか。 すべて選べ。
a 町 村
b 中核市
c 特別区
d 都道府県
e 政令指定都市

正答 a,b,c,e


保健所と市町村保健センター、ってややこしいですよね。ずっとぼんやりイメージのまま解いていると細かい所突かれた時に間違ってしまいますので、きっちり違いを理解しておきましょう。

 

保健所は「ミニ厚労省」
市町村保健センターは「健康づくりのただの建物」

保健所

  • 保健所=ミニ厚労省!行政機関です。
  • 設置できるのは、都道府県・東京都23特別区・政令で定める市。
  • 人口動態統計、栄養改善、医療監視、公共医療事業の向上・改善、精神保健、伝染病の予防を行う。
  • 対人サービスよりも、机に座ってやる事務作業が多い。
  • 保健所所長は原則として医師・歯科医師
  • 「政令市型保健所=保健所機能+市町村保健センター機能」なのでかなり忙しいと思う…

市町村保健センター

  • 市町村レベルでの健康づくりの場所。健康づくりをするための建物。行政の仕事あまりやってない。
  • 対人サービスが基本
  • 地域における母子保健(1.6歳・3歳健診など)・老人保健(介護保険とか)の拠点
  • 保健師が中心となっている
  • センター長は医師である必要はなく、ただ建物を管理するおじさん程度?
 
 

保健所を設置する自治体

  • 政令指定都市=1号市
  • 中核市中核市=2号市
  • 指定都市=3号市
  • 特別区(東京都23区)
  • 都道府県
※「特別区、政令指定都=1号市、中核市=2号市、指定都市=3号市」以外の市は各県の保健所の所属になる。
※「県型保健所」と「政令市型保健所(1~3号市+特別区)」に分けれる。
※「県型保健所=保健所機能のみ」、「政令市型保健所=保健所機能+市町村保健センター機能」後者は大変ですね…

 

市町村保健センターを設置する自治体

  • 政令指定都市=1号市
  • 中核市中核市=2号市
  • 指定都市=3号市
  • 特別区(東京都23区)
  • 町村
 
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket
  • LINEで送る

SNSでもご購読できます。

コメントを残す

*